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クリーニング所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

クリーニング所(クリーニングしょ)とは、クリーニングの業を行うために設けられた施設、あるいはその建物。クリーニング業法により規定されている。一般的にはクリーニング店とも呼ばれている。開設には都道府県知事への届出が必要。

クリーニング店で行う事業と設備

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クリーニング業法

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この節は内容が専門的であり、一般の閲覧者にはわかりにくくなっているおそれがあります。専門用語をわかりやすい表現にするための修正をして下さる協力者を求めています2022年11月

クリーニング業法 (昭和25年法律第207号)により、以下の項に関して定められている。

  • 第三条:クリーニング所以外の場所における営業の禁止
  • 第五条:クリーニング所の位置等の届出
  • 第五条の二:クリーニング所の使用
  • 第五条の三:地位の承継
  • 第八条の三:業務従事者に対する講習
  • 第九条:業務従事者の業務停止
  • 第十条:立入検査
  • 第十条の二:措置命令
  • 第十一条:営業停止処分等

関連項目

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