Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
タヌリコールセンター
1577-1366
家族相談ダイヤル
1644-6621
스크롤 안내
한국생활안내 정보더하기 사이트로 이동

国民年金

  • HOME
  • 社会保障制度
  • 国民年金

国民年金

年をとって生業に従事できなくなる場合や、予期せぬ障害・死亡の場合に備えて義務的に保険料を 納付し、高齢や障害、死亡の際に本人や遺族に年金を支給することで生活の安定に寄与するため、 国が施行する社会保障制度である。

01適用対象

韓国に滞在している外国人は韓国国民と同様に国民年金の加入対象となる。つまり、18歳以上60 歳未満の外国人が事業所に勤めている場合、事業所加入者となり、自営業などその他の外国人は 地域加入者となる。但し、外国人の母国で韓国国民に対して年金加入を保障しない場合、その国の 外国人は韓国の国民年金に加入することができず、韓国がその外国人の母国と締結した「社会保障に 関する協定」で定めた国民年金の加入に関する別途の規定がある場合には、その規定に従うものと する。

  • 18歳未満であっても事業所に勤めながら加入を希望する場合は、事業所加入者として加入可能
国民年金加入除外国(23ヶ国)

ジョージア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、ネパール、東ティモール、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、ベラルーシ、ブルネイ、サウジアラビア、スワジランド、シンガポール、アルメニア、エチオピア、イラン、エジプト、カンボジア、トンガ、パキスタン、フィジー

02保険料負担

  • 事業所の労働者は、勤労所得を基準にして労働者本人と使用者がそれぞれ所得月額の4.5%に 相当する金額を毎月支払う。
  • 地域加入者(自営業者など)は、所得月額の9%に相当する金額を毎月本人が全額支払う。

03給付のメリット

外国人加入者が年金給付(老齢、障害、遺族年金)を受けることができる条件を満たす場合、各年金 を受け取ることができる。

高齢年金

10年以上の加入期間があり、支給開始年齢に達すると老齢年金が支給される。

出生年度別高齢年金の支給年齢
출생연도별 노령연금 지급연령 : 구분, ~52년생, 53~56년생, 57~60년생, 61~64년생, 65~68년생, 69년생~ 포함한 표입니다.
区分 ~52年生まれ 53~56年生まれ 57~60年生まれ 61~64年生まれ 65~68年生まれ 69年生まれ~
高齢年金 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
障害年金

一定の年金保険料の納付条件を満たした者は、加入対象期間(18歳~高齢年金支給年齢前)に発 生した病気や負傷が完治後にも(進行中の場合は初診日より1年6ヶ月経過時)障害が残っている場 合、障害の程度によって1~3級は年金で、4級は一時補償金として支給を受けることができる。

遺族年金

一定の年金保険料の納付条件を満たした者または年金(高齢、障害1~2級)受給者が死亡した場合 は、生計を共にしていた遺族に毎月遺族年金が支給される。

返戻一時金

外国人に対しては原則として返戻一時金は支給されないが、次の場合、本国に帰国、死亡、60歳に なったときに、それまで払った保険料に一定の利息を加算した金額が一時金として支給される。

  1. 1該当外国人の本国が韓国国民に、国民年金の返戻一時金に相応する一時金を支給する場合
  2. 2韓国と外国人の本国の間で締結した社会保障協定に、返戻一時金の支給に関する規定がある場合
  3. 3韓国在留資格がE-8(研修就職)、E-9(非専門就職)、H-2(訪問就職)にあたる外国人勤労者 の場合
国民年金の返戻一時金の支給対象国(46ヶ国)

タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、スリランカ、カザフスタン、香港、ベリーズ、グレナダ、 セントビンセント・グレナディーン、ジンバブエ、カメルーン、ガーナ、バヌアツ、バミューダ、スー ダン、エルサルバドル、ヨルダン、ケニア、トリニダード・トバコ、ブータン、コロンビア、ウガンダ、 チュニジア(以上24ヶ国、相互主義により返戻一時金支給)

ドイツ、アメリカ、カナダ、ハンガリー、フランス、オーストラリア、チェコ、ベルギー、ポーランド、 スロバキア、ブルガリア、ルーマニア、オーストリア、ブラジル、ペルー、スイス、トルコ、インド、 ルクセンブルク、スロベニア、クロアチア、ウルグアイ(以上22ヶ国、社会保障協定により返戻一時金を支給)

  • E-8、E-9、H-2の滞在資格に当たる場合は、国籍に関係なく支給。 詳しい内容は国民年金公団支社に訪問して問い合わせるか、地域番号無しで☎1355に電話
    参照 : 国民年金公団ホームページ(www.nps.or.kr)
この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。