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自活事業

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自活事業

国民基礎生活受給者、次上位者など仕事が出来る勤労貧困層の自立・自活を支援するために、勤 労機会の提供、就業斡旋、資産形成支援、など、様々な自活支援プログラム*を提供する事業

  • 自活勤労(勤労の機会を提供)、ヒマンキウム通帳(資産形成支援)

01適用対象

下記の4つの条件を全て満たす場合、対象者になれる。

  • (自活勤労)国民基礎生活保障制度の受給者、あるいは中位所得50%以下である次上位者
  • (希望貯蓄口座Ⅰ)世帯総勤労(事業)所得が基準中位所得40%の60%以上である生計・医療 給付受給世帯
  • (希望貯蓄口座Ⅱ)世帯総勤労(事業)所得が基準中位所得50%以下の住居・教育給付需給世 帯及び次上位世帯
  • (青年明日貯蓄口座)
    청년내일저축계좌 : 지원대상을 나타낸 표입니다.
    支援対象
    • (加入年齢) 申請時点で満19~34歳 (ただし、受給者・次上位者は15~39歳まで可)
    • (労働・事業所得) 年間労働・事業所得が600万ウォン超過~2,400万ウォン以下 (ただし、受給者・次上位者は年間労働・事業所得基準免除)
    • (世帯所得) 基準中位所得の100%以下
    • (財産) 大都市3.5億ウォン、中小都市2億ウォン、農漁村1.7億ウォン以下

02支援条件

  • (自活勤労)1日に5時間・8時間、1週間に5日間自活勤労に参加することができ、自活勤労参加に 対する代価として1日30,120~58,660ウォン(実費を含む)の自活勤労人件費を支援
  • (希望貯蓄口座Ⅰ) 働く生計・医療給付受給者を対象に、本人積立金(10万ウォン)に政府支援金(30万ウォン)をマッチングし、受給終了時に支給
  • (希望貯蓄口座Ⅱ) 働く住居・教育給付受給者と次上位者を対象に、本人積立金(10万ウォン)に政府支援金(10万ウォン)をマッチングして支給 (所定の教育および事例管理をすべて履修し、かつ、支援金の50%以上に対する使用用途を証明する場合、全額を支給)
  • (青年明日貯蓄口座) 基準中位所得100%以下の世帯の低所得勤労青年の本人積立金(10万ウォン)に政府支援金10万ウォン(中位所得50%超過~100%以下) または30万ウォン(中位所得50%以下)をマッチング (3年間口座維持、労働活動維持、教育履修、資金使用計画書提出を条件に積立金全額を支給)

03申請方法

  • 邑・面事務所または洞の住民センターを訪問したり、電話で担当公務員と相談してから申請する。
    • ヒマンキウム通帳(Ⅰ・Ⅱ・青年)新規の申し込みは、募集期間中のみ受け付ける。
  • 申請を受けた担当公務員が調査した後、対象者であるかを判断。
  • 担当機関から適合した対象者だと判定されると、対象者に通知される。
  • 自活勤労を提供する機関は、対象者と相談して適切な事業を推薦する。
  • 最寄りの邑・面事務所または洞の住民センターに訪問したり、電話で社会福祉担当公務員また は保健福祉相談センター(☎129)に相談
  • 申請
    (邑・面事務所または 洞の住 民センター)
  • 対象者である かどうか調査
    (公務員)
  • 対象者確定 通報
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