Svoboda | Graniru | BBC Russia | Golosameriki | Facebook
タヌリコールセンター
1577-1366
家族相談ダイヤル
1644-6621
스크롤 안내
한국생활안내 정보더하기 사이트로 이동

健康保険

  • HOME
  • 健康と医療
  • 健康保険

健康保険

01健康保険制度の概要

  • 건강보험증
    < 健康保険証 >

韓国では、所得や財産などに応じて毎月一定額の保険料を支払う健康保険制度が実施されている。健康保険に加入すれば、病気の時や出産の時に安い費用で医療機関を利用できる。また、定期的に健康診断を受けることができる。すべての国民は健康保険に加入しなければならないが、医療給付受給者は除外される。
健康保険加入者は、職場加入者と地域加入者に分けられる。全ての事業所の労働者と使用者、公務員、教職員は職場加入者となる。主に職場加入者によって生計を維持している者で、健康保険法施行規則に定める扶養条件と所得条件を共に満たしている場合、職場加入者が申請すると被扶養者になれる。職場加入者とその被扶養者を除いた者は、地域加入者となる。職場加入者の場合、会社から受け取る報酬に対する保険料は、会社が保険料の50%を、残りの50%は本人が負担し、報酬を除く別途の所得が年間2,000万ウォンを超える場合、総所得から2,000万ウォンを控除した後、所得月額の計算式で算定した金額に健康保険料率を乗じた保険料を本人が全額負担する。健康保険加入者が病院で診療を受けると、国民健康保険公団が診療費の一部を負担するため、病・医院、韓医院で安く診察や治療が受けられる。但し、診察・治療費の一部は本人が負担する。また、健康診断が受けられる。健康診断は、年齢によって異なるが、通常2年に一回受ける。

02健康保険の加入対象の
外国人

外国人登録を済ませた者で、健康保険の適用を受ける事業所で勤務する者や公務員・教職員として任用または採用された者は職場加入者となる。外国人登録をした者で職場加入者と被扶養者を除く国民健康保険法施行規則の別表9に該当する外国人は、6ヶ月以上国内に在留時、地域加入者となる(結婚移民、留学、永住、非専門就労在留資格は入国即時)。
ただし、外国の法令や外国の保険又は使用者との契約によって健康保険に準ずる他の医療保障を受ける場合、本人の申請によって健康保険加入義務を免除される。

03加入方法

(1)職場で働いている配偶者が健康保険に加入している場合

配偶者の健康保険に被扶養者*として登録でき、被扶養者確認に必要な書類を国民健康保険公団 に提出しなければならない。

  • 必要書類 : 被扶養者資格取得申告書、外国人登録証の写し、家族関係証明書(外国の家族関 係書類は該当国の外交部(またはアポスティーユ)確認を得た書類(韓国語翻訳本を含む)

(2)外国人が職場で働く場合

  • 外国人が健康保険の適用を受ける事業所で働く場合、健康保険に加入し、その場合、会社が国 民健康保険公団に外国人登録証の写しと必要書類を提出する。

(3)韓国人の配偶者と外国人の両方が職場で働いていない場合

  • 2019年7月16日からは、職場加入者と被扶養者を除く国民健康保険法施行規則の別表9に該当する外国人は、6ヶ月以上国内に在留時、健康保険に当然加入する(結婚移民、留学在留資格は入国即時)。外国人がソウル、仁川、京畿の一部地域に居住している場合は、資格取得、世帯合家、保険料の納付などのためには、以下の外国人民願センターを訪問する必要がある。
住所
センター名 住所
ソウルセンター ソウル市九老区セマルロ97 新道林テクノマート3階
安山センター 京畿道安山市檀園区ファランロ366、4階
水原センター 京畿道水原市八達区ヒョウォンロ119、1階
仁川センター 仁川広域市富平区プピョンデロ88、7階
義政府センター 京畿道議政府市シミンロ80、9階
  • 果川、安養、義王、河南、広州、楊平、驪州、利川、安城、平沢に居住している外国人(在外国民を含む)は管轄支社を訪問すれば処理可能

04保険料の支払い

(1)職場加入者

保険料の支払い :
毎月加入者に支給される給与から予め控除し、雇用者が支払う。
  • 職場加入者の場合、会社から受け取る報酬に対する報酬月額保険料(雇用者と勤労者本人が 50%ずつ負担)は、毎月加入者に支払われる月給からあらかじめ控除して雇用者が納付し、年間 総合所得(2,000万ウォンを超える)に対する所得月額保険料(本人全額負担)は個人が納付する。

(2)地域加入者

保険料の支払い
  • 外国人の場合、該当月の保険料をその直近月の25日までに納付し(但し、資格の遡及取得で発生する保険料は最初の保険料に合算賦課)、所得・財産によって算定した保険料が平均保険料未満の場合、前年度11月の全体加入者の平均保険料を賦課する。2023年度の保険料は143,840ウォン(長期療養保険料16,330ウォンを含む)である。
  • 在留資格がF-5、F-6の韓国永住外国人は、韓国人と同じ保険料賦課基準で翌月の10日までに納付する。
留意事項

外国人である配偶者が韓国人と一緒に居住し、韓国人の健康保険証に共に記載された場合、韓国人の賦課基準で合算して算定された保険料を支払う。

  • 配偶者以外でも、韓国人との家族関係が確認される場合は世帯合家が可能
  • 満19歳未満の未成年者のみで構成された世帯は、韓国人と同じ基準で算定
    (平均保険料未適用、軽減未適用)

05滞納による不利益

  • 外国人地域加入者が前月25日までに保険料を納付しなかった場合、翌月1日から保険料をすべて納付する時まで保険特典は制限される。
  • 保険料や健康保険その他徴収金を滞納した場合は、法務部でビザの延長を行う際、最大6ヶ月までしか延長できず、最大3回を超えるとその後からは在留期間の延長は制限される。
  • 健康保険料を50万ウォン以上、その他徴収金を10万ウォン以上滞納した場合、滞納事実を法務部の在留許可(申告)審査に反映している。

06相談機関又は問い合わせ先

健康保険の保険料、資格条件、特典などに関する詳しい情報は、国民健康保険公団のホームペー ジを利用するか、代表電話(☎1577-1000)または外国語(英語、中国語、ベトナム語、ウズベク語)の相談電話(☎ 033-811-2000)を通じて案内を受けられる。

この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。